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小売・卸売業の進出 コンサルティング

小売・卸売業に関する外資規制について

ベトナムでは、コンビニエンスストアや百貨店などの小売業の外資に対して、規制があります。

2009年のWTO加盟以降、小売・卸売業の100%外資の進出が認められるようになりしたが、出資比率以外にも外資に対する規制が少なからず存在しています。
たとえば、外資企業には取り扱いが認められていない品目がいくつかあります。禁止されている代表的な品目としてたばこ、本、雑誌、医薬品、砂糖などがあります。小売・卸売業でベトナム進出を検討されている場合は、現地へ輸入・流通させる商品が外資規制に該当しているかかどうか事前にお調べすることをおすすめいたします。

エコノミックニーズテスト(ENT)について

ベトナムで外資が複数店舗の出店・展開を行うためには、エコノミックニーズテスト(ENT)と呼ばれる審査を通過する必要があります。

このENTには免除条件が設定されていますが、以前まではその免除条件の判断基準が抽象的かつ不明確なため、当局の広範な裁量によって判断されてきました。その結果、外資企業による2店舗目以降の出店が事実上困難な時期が続いていました。しかし2018年以降、ENTの免除条件が明確化されました。 現在は、下記の3つの免除条件をすべて満たす場合については、ENTが免除されると明確に規定されています。

ENTの免除条件
免税条件 下記の条件をすべて満たす場合、ENTが免除されます。
  • 面積500平方メートル未満の規模であること
  • トレードセンターに位置すること
  • コンビニエンスストア又はミニスーパーマーケットでないこと

小売・卸売業に関する外資規制の今後の展望

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(いわゆる、TPP11協定)の発効から5年後にENTを撤廃することを約束されています。
将来、小売・卸売業のベトナム進出の環境が益々整っていくものと思われます。

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