ベトナムの労働事情と労働法・労働契約
労働事情
ベトナムは、労働人口の平均年齢が30歳未満と若く、人件費も他のアジア諸国と比較しても安価な国であるといえます。また年間の祝祭日の日数も少なく非常に魅力的な一面があります。
一方で、日本のような「管理職」という働き方が定着していないため、海外赴任者はベトナム人の労働者の管理や教育、管理職の育成に苦労するケースが非常に多いといえます。
労働条件や労働法で規定されている内容
ベトナムの労働に関する諸条件は、以下のとおりです。
※改正後の主な変更点は以下のとおりです。
※詳細については、別途専門家へご確認ください。
法定労働条件
改正前(10/2012/QH13号) | 改正後(45/2019/QH14号) | |
雇用契約 |
雇用契約の種類は、下記の3種類です。 |
雇用契約の種類は、下記の3種類です。 |
勤務時間 |
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<変更なし> |
残業 |
4時間以内/日(*1日の労働時間は12時間以内)
|
<変更あり>
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休憩時間 |
1日8時間もしくは連続6時間の勤務につき30分以上 |
<変更なし> |
試用期間 |
短期大学以降の専門・技術水準を要する仕事の |
<変更なし> |
年次有給休暇 |
12~16日 |
<変更なし> |
法定休日 (祝祭日) |
年間10日間 |
<変更なし> |
退職金 |
雇用期間1年につき、月給の50% |
<変更なし> |
産休期間 |
出産前後で6ヵ月 |
<変更なし> |
定年退職 |
男性:満60歳 |
<変更あり> 2021 年から、通常の労働条件の労働者の定年退職 |
就業規則 |
従業員を10人以上雇用する企業は、就業規則の |
<変更なし> |
賃金テーブル |
従業員を10人以上雇用する企業は、賃金テーブルの |
<変更あり> |
社会保険 |
外国人も含めたベトナムで働く従業員は、 |
<変更なし> |