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ベトナムの労働事情と労働法・労働契約

労働事情

ベトナムは、労働人口の平均年齢が30歳未満と若く、人件費も他のアジア諸国と比較しても安価な国であるといえます。また年間の祝祭日の日数も少なく非常に魅力的な一面があります。
一方で、日本のような「管理職」という働き方が定着していないため、海外赴任者はベトナム人の労働者の管理や教育、管理職の育成に苦労するケースが非常に多いといえます。

労働条件や労働法で規定されている内容

ベトナムの労働に関する諸条件は、以下のとおりです。

※改正後の主な変更点は以下のとおりです。
※詳細については、別途専門家へご確認ください。

法定労働条件
改正前(10/2012/QH13号) 改正後(45/2019/QH14号)
雇用契約

 雇用契約の種類は、下記の3種類です。
  ①期限の定めのない労働契約(無期限労働契約)
  ②12ヵ月以上~36ヵ月以内の期限付きの労働契約
   (有期限労働契約)
  ③季節労働または特定業務に関する12か月未満の
   労働契約
   *期限付きの労働契約の更新には、一定の制限等が
     あります。

雇用契約の種類は、下記の3種類です。
①期限の定めのない労働契約(無期限労働契約)
<変更あり>
 36ヵ月以内の期限付きの労働契約(有期限労働契約)
 *国営企業の役員、定年を迎えた労働者、および、
   外国人労働者については、2回以上の有期労働契約の
   更新が認められる。また、外国人の雇用契約の
   期間は、労働許可証の期間を超えてはならない。

<変更あり>
 有期限労働契約の下限が撤廃されたことで、
 改正前よりも短期の労働契約の締結が容易となった。
 ただし、改正前の有期限労働契約と同様に、
 契約の更新は1回に限定され、その後に更新する
 場合は、無期限労働契約に変更する必要がある。
 加えて、契約期間の延長も明確に禁止された。

勤務時間
    • 週休1日以上
    • 48時間/週
    • 8時間/日
<変更なし>
残業

 4時間以内/日(*1日の労働時間は12時間以内)
  *但し、「36時間/週」を超える時間外労働
    については、全面的に禁止


 200時間/年
 *但し、政府の承認を受けることで、
   「300時間/年」までは可能

<変更あり>
 4時間以内/日(*1日の労働時間は12時間以内)
 *但し、「40時間/週」を超える時間外労働に
   ついては、全面的に禁止

<変更あり>
 200時間/年
 *但し、以下の産業分野、業種、業務又は場合の
   一つにあたる場合
、使用者は「300時間 / 年」
   までの時間外労働を労働者にさせることを認める。

  • 繊維、縫製、皮革、靴、電気、電子、農産物加工、
    林業、塩業、水産の製品の生産、輸出加工
  • 電気の発電、供給、電気通信、石油精製、 給排水
  • 高度の専門、技術水準が求められる業務で、
    労働市場が適時に十分な労働者を供給できない
    ものを解決する場合
  • 原料、製品の適切な時期により、又は事前に
    予想できない客観的要素により緊急で、
    遅延させることができない業務を解決する場合、
    又は天候不順、自然災害、火災、妨害、
    電力不足、原料不足、生産チェーンの
    技術的事故により発生する業務を解決する場合
休憩時間

 1日8時間もしくは連続6時間の勤務につき30分以上
 深夜勤務の場合は45分以上

<変更なし>
試用期間

 短期大学以降の専門・技術水準を要する仕事の
 場合は、60日以内一般的な場合は、30日以内
 給料は、正式採用時の85%以上

<変更なし>
年次有給休暇

 12~16日
 *12ヵ月以上勤務した者に対して付与
 *勤続5年毎に1日ずつ増加
 勤務期間が12か月未満の場合は、1ヵ月に1日付与
 未消化の年次有給休暇を賃金として清算することも可能

<変更なし>
法定休日
(祝祭日)

 年間10日間
 正月、旧正月、解放記念日、メーデー、独立記念日など

<変更なし>
退職金

 雇用期間1年につき、月給の50%

<変更なし>
産休期間

 出産前後で6ヵ月
 ただし、出産前の休暇期間は2ヵ月以内

<変更なし>
定年退職

 男性:満60歳
 女性:満55歳
 ただし、技術の専門性が高い場合や管理業務を
 行う被雇用者は、5年を上限として定年退職の
 延長が可能

<変更あり>
 通常の労働条件の労働者の定年退職年齢は、
 男性労働者は 2028 年に満 62 歳に、女性労働者は
 2035 年に満 60 歳になるスケジュールに従って
 調整
される。

 2021 年から、通常の労働条件の労働者の定年退職
 年齢は、男性労働者につき満 60 歳と 3 か月、
 女性労働者につき満 55 歳と 4 か月になる;その後、
 1年経過するごとに、男性労働者につき 3 か月、
 女性労働者につき 4 か月が追加
されていく

就業規則

 従業員を10人以上雇用する企業は、就業規則の
 作成と届出が義務
 *就業規則はベトナム語または英語で記載し、
   労働組合と協議のうえ労働当局へ提出し、
   登録の承認を受けることが必要

<変更なし>
賃金テーブル

 従業員を10人以上雇用する企業は、賃金テーブルの
 作成と届出が義務

<変更あり>
 本規定の条文が削除され、雇用人数にかかわらず
 管轄労働当局への提出が不要

 *但し、従来どおり、賃金テーブル、賃金表の作成
   及び労働基準の設定は、実施する前に職場で公表、
   公開しなければならない

社会保険

 外国人も含めたベトナムで働く従業員は、
 社会保険に加入することが義務付けられている

<変更なし>

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