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営業ライセンス・外資規制 会社設立登記・事務支援

営業ライセンスと外資規制について

ベトナムでは、2007年の世界貿易機構(WTO)の加盟をきっかけに、外国資本に対する規制が大幅に緩和されております。近年においても、2015年や2017年にも投資法が改正され、投資禁止分野ならびに条件付き投資分野の外資規制が徐々に緩和されております。
今後も環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の発効により、外資規制がさらに緩和されていく見通しとなっております。

主な条件付き投資分野

①販売事業(輸出入権、販売権を含む)、流通事業 ②放送、テレビ ③映画製作、出版、印刷、広告 ④鉱山開発、石油・ガスの販売 ⑤ソーシャルネットワークサービス、インターネットゲーム、移動通信ネットワーク  ⑥郵便事業 ⑦海港開発、空港運営 ⑧航空・鉄道・海運、河川及び道路による運輸 ⑨漁業 ⑩タバコの製造 ⑪不動産経営、不動産売買 ⑫弁護士、会計、監査及び税務サービス ⑬教育・訓練 ⑭薬・医療装置の販売、診断・医療、美容整形 ⑮証券、保険 ⑯人材派遣サービス ⑰保税倉庫サービス など

外資の出資比率規制の業種の例
業種 出資比率
電子娯楽事業 49%以下
道路運送サービス(貨物運搬) 51%以下
最低資本金規制について

一部の事業では、最低資本金規制があります。
*例…不動産サブリースライセンス200億ベトナムドン(2015年7月以降)

その他の参入規制について
小売店舗の出店規制
  • 2018年1月に小売店舗の出店規制について明確に記載されるようになった。
  • 2店舗目以降は、当局によるENT(エコノミック・ニーズ・テスト)審査が必要となります。
不透明性
  • すでに市場が開放された事業分野であっても、現地の当局にライセンスが認可されにくいケースもあるため、注意が必要です

小売・卸売業の出店規制のENT(エコノミック・ニーズ・テスト)の詳細はこちら

投資優遇措置について

法人所得税率の優遇税制

ベトナムの投資法には、「特定の業種」と「立地場所」に対する優遇措置が定められています。
優遇税率の目的は、「経済的に困難な地域」や「特定の分野の発展を奨励」するものですが、特に「経済的に困難な地域」については、一般的に日系企業が進出する地域として適さない地域のため、注意が必要です。

主な投資優遇分野・業種

①ハイテク分野、ハイテク分野の研究開発活動 ②新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生エネルギー、省エネルギー製品の精算 ③電子製品、重点機械製品、農業機械、自動車、自動車部品の生産、造船 ④情報技術、ソフトウェア、デジタルコンテンツ製品の生産 ⑤農産物、水産物の養殖・加工、海産物の採捕及び漁業のための物流サービス ⑥バイオテクノロジー ⑦廃棄物処理、リサイクル ⑧インフラ開発 など

主な優遇税率と適用条件

*免税=100% 減税=50%

適用条件 税率 適用期間 免税期間 減税期間
通常 20% なし なし
利便性の高い地域を除く工業団地における新規投資プロジェクト 20% 課税所得発生から
2年間
免税期間終了から
4年間
特別に経済・社会的に困難な地域、経済区、ハイテク区での新規・追加投資プロジェクト 10% 売上発生後15年間 課税所得発生から
4年間
免税期間終了から
9年間
ソフトウェア開発、再生エネルギー等の生産などに関する新規・追加プロジェクト 10% 売上発生後15年間 課税所得発生から
4年間
免税期間終了から
9年間
教育訓練、職業訓練、医療、文化、スポーツなどの投資を行うプロジェクト 10% 全期間 課税所得発生から
4年間
免税期間終了から
9年間

*上記以外にも、優遇税制が適用される条件が存在します。

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